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カルテ開示について
ようが脳神経外科では
カルテ開示を我が国を代表するいくつかの国立センター病院の指針を
参考として行っております。
即ち
患者の皆様に疾病と診療の内容をよく理解していただくために、
更に医療従事者と患者の皆様との間に、よりよい信頼関係を築くことを目的として、
診療情報の開示を行っています。
カルテの開示申請に応じて、院内規定に基づき、カルテ開示を行います。
申請書に基づく開示は閲覧により行います。
なお、申請書受理後、以下のような理由により非開示、または部分開示とする
場合もありますので、ご了承ください。
*カルテの開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
*カルテの開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
*その他、院内での検討の結果、開示することが適当でないと認める
相当の理由があるとき。
1)開示申請できる方
カルテの開示申請は患者の皆様にとって、重要な個人情報を扱うため、
原則ご本人による申請となります。
ただし、患者さん本人が死亡した場合は
遺族(患者の配偶者、子、父母、およびこれに準じるもの)、
未成年者または成年被後見人の法定代理人が本人に代わって、
開示申請することができます。
2)開示申請の方法
当院へ直接ご来院の上、
受付窓口でお渡しする「カルテ開示申請書」にご記入いただきます。
なお、電話や郵送での申請は受け付ておりません。
①患者本人が申請する場合
+自署しない場合には押印をお願いします。
+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
②家族または法定代理人が申請する場合
+自署しない場合には押印をお願いします。
+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
③遺族が申請する場合
+自署しない場合には押印をお願いします。
+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
+続柄が確認できるもの(除籍謄本等(申請時点で発行日より3か月以内のもの))
申請に係る書類はコピーを取らせていただき、
カルテの一部として保存させていただきます。
3)開示までの期間
2週間程度お時間をいただきます。
ご用意が出来ましたら電話にてご連絡致します。
4)開示方法
クリニックの診療時間内で、電子カルテのモニター上で
カルテ内容を閲覧していただきます。
当院の医療スタッフが、立ち会わせていただきます。
写真撮影はご遠慮下さい。
当院の通常の診療に大きな障害とならないよう
電子カルテを閲覧できる時間は30分に限らせていただきます。
5)カルテ開示に要する費用
5500-11000円
開示申請書見本
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