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カルテ開示について
ようが脳神経外科では

カルテ開示を我が国を代表するいくつかの国立センター病院の指針を
参考として行っております。

即ち
患者の皆様に疾病と診療の内容をよく理解していただくために、
更に医療従事者と患者の皆様との間に、よりよい信頼関係を築くことを目的として、
診療情報の開示を行っています。

カルテの開示申請に応じて、院内規定に基づき、カルテ開示を行います。

申請書に基づく開示は閲覧により行います。

なお、申請書受理後、以下のような理由により非開示、または部分開示とする
場合もありますので、ご了承ください。

*カルテの開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

*カルテの開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。

*その他、院内での検討の結果、開示することが適当でないと認める
相当の理由があるとき。

1)開示申請できる方

カルテの開示申請は患者の皆様にとって、重要な個人情報を扱うため、
原則ご本人による申請となります。

ただし、患者さん本人が死亡した場合は
遺族(患者の配偶者、子、父母、およびこれに準じるもの)、
未成年者または成年被後見人の法定代理人が本人に代わって、
開示申請することができます。

2)開示申請の方法

当院へ直接ご来院の上、
受付窓口でお渡しする「カルテ開示申請書」にご記入いただきます。

なお、電話や郵送での申請は受け付ておりません。

①患者本人が申請する場合

+自署しない場合には押印をお願いします。

+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)

②家族または法定代理人が申請する場合

+自署しない場合には押印をお願いします。

+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)

③遺族が申請する場合

+自署しない場合には押印をお願いします。

+申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)

+続柄が確認できるもの(除籍謄本等(申請時点で発行日より3か月以内のもの))

申請に係る書類はコピーを取らせていただき、
カルテの一部として保存させていただきます。

3)開示までの期間

2週間程度お時間をいただきます。

ご用意が出来ましたら電話にてご連絡致します。

4)開示方法

クリニックの診療時間内で、電子カルテのモニター上で
カルテ内容を閲覧していただきます。

当院の医療スタッフが、立ち会わせていただきます。

写真撮影はご遠慮下さい。

当院の通常の診療に大きな障害とならないよう
電子カルテを閲覧できる時間は30分に限らせていただきます。

5)カルテ開示に要する費用

5500-11000円

開示申請書見本


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